term of service

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デザイン制作の約束事

第1条(契約の目的)

契約の目的を達成するために、業務ごとの「仕様書」を作成し、具体的な作業内容・仕様・委託料・スケジュールを明記します。

第2条(対価)

委託料は仕様書の「作業内容」によって決定します。

  • →目的や内容、スケジュール、影響範囲などに大幅な変更があった場合は、委託料も変更します
  • →年間業務及びロイヤリティ方式の場合、双方協議の上、独自に基準を定めます
  • →依頼者が制作者に対し、同業他社の制作物への関与を禁止するなど拘束する場合は、別途費用がかかります

第3条(着手金)

着手金の支払い後、業務に着手します。

  • →着手金は制作費のうちの30~50%です
  • →着手金は返金不可です

第4条(経費)

業務にかかる経費は、別途費用がかかります。

  • 経費とは、宿泊交通費、外注費、資料作成費などを指します

第5条(制作期間)

諸事情により期日までに納品できない場合は、双方協議の上、改めて完成期日を定めます。

第6条(納品)

依頼者は成果物の提出後、すみやかに検収を行います。

  • → 成果物の納品から7日後までに依頼者から連絡がなければ、検収に合格したものとみなします

第7条(知的財産権)

1.(著作財産権)

成果物の著作財産権は、納品後も制作者にあります。

  • →使用期間を過ぎた原画については、速やかに制作者に返還しなければなりません
  • →制作者は、制作物の著作財産権を譲渡することができます。その場合は著作権譲渡料が発生します
  • →制作プロセスでの提案物やアイデア等についても同様です

2.(著作者人格権)

成果物の著作人格権は、いかなる場合も譲渡することができません。

  • →制作者には、制作者として氏名を表示する、または表示しない権利があります
  • →依頼者は、いかなる場合でも制作物に変更・修正等を加えることができません

第8条 (二次的利用)

デザインの二次使用は、別途費用がかかります。

  • →二次的利用は、仕様書にある以外の用途で制作物を再利用したり、可変して使用することです
  • →二次的利用が必要な場合は、制作者の承諾を得る必要があります
  • →制作データの譲渡も別途費用がかかります

第9条(守秘義務)

業務で取得した情報は秘密情報として扱います。

第10条 (キャンセル料)

依頼者側の都合でキャンセルする場合は、違約金が発生します。

  • →依頼者は制作者に対し、本契約第1条に定める対価の一部を直ちに支払うものとします
  • →その時の支払いは進捗の割合により、話し合いの上で決定します

第11条(解約)

双方は、契約を解除することができます。

  • →一方が本宣誓書の内容に違反した場合、相手方は催告のうえ契約を解除できます
  • →その時の支払いは進捗の割合により、話し合いの上で決定します

第12条(協議)

本宣誓書に定めのない事項については、都度話し合いの上問題の解決にあたります。

2022年07月